本学校入学前に放送大学や、その他大学若しくは高等専門学校又は歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、及び言語聴覚士の資格に係る学校若しくは養成所で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修している者、並びに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定に該当する者の単位習得の認定について必要な事項を定める。
単位習得の履修認定を受けようとする者は、次の書類を添えて単位認定の申請をしなければならない。
既修得の単位認定の範囲・基準については、次のとおりとする。