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診療情報の提供とは

 

 

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者の身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
 また、「診療情報の提供」は、「診療内容の説明」、「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」により行うこととされておりますが、当院の基本的な姿勢として、診療中に積極的に情報提供を行うことがまず第一だと考えております。
 さらに、診療中の説明以外にもご希望があれば患者さまご本人の申請により、いわゆるカルテ等の閲覧についても、当院の診療録等開示委員会にて審議し許可することとしております。
 ただし、特に閲覧等の開示に関しては、患者さまご自身の病歴・病状という非常にデリケートな「個人情報」(プライバシー)に関わることから、厚生労働省の指針においては厳格な規定が設けられており、当院でもそれに沿った取り扱いをしております。
 従って、「診療録等の開示」については、あくまで「患者さまご本人の意思による申請」とそれに基づく開示委員会での審査を原則としており、そのため委員会の開催等、審査に要する期間等も必要となります。
 つまり、「診療中の説明」は診療時に随時行うということになりますが、「カルテ等の閲覧等」については、「申請」が必要で、かつ委員会を開催する等のために審査の時間をいただくことになりますことをご了解ください。