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診療情報提供の内容は

 厚生労働省の指針では、診療情報提供の内容は以下のように明記されており、診療の状況、患者さまの病状や診療内容等を考慮して必要に応じて提供するものとされております。
 なお、当院では患者さまにわかりやすいようにできるだけ専門用語を避けご説明をするように心がけておりますが、「説明がわかりにくい」、「用語が難しく意味がわからない」等とお感じの場合はお気軽にご質問くださるようお願いいたします。

 

  1. 現在の症状及び診断病名
  2. 予後
  3. 処置及び治療の方針
  4. 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
  5. 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者さまが負担すべき費用が大きく異なる場合には、これぞれの場合の費用を含む。)
  6. 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無。
  7. 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容
 

※上記診療情報提供の内容については、診療の度にすべての項目を説明するというわけではなく、診療内容や患者さまの病状に応じて、必要な都度、診療情報のご提供をさせていただくこととしております。

※副作用情報や診療における危険性及び合併症等の説明(予測される臨床上の利益及び危険性や不便等)については、以後の診療にあたり、十分にご説明をした後、患者さまご本人の同意を必要とする場合があります。
 十分な説明を心がけておりますが、納得いく説明が得られないとお感じになった場合は必ずご質問やご確認等をしていただき、納得の上、同意されますようお願いいたします。

※なお、患者さまが「知らないでいたい希望」を表明された場合には、これを尊重するということになっております。