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診療情報提供の対象者とは

 

 厚生労働省の指針により、診療情報提供の対象者は、原則として、「当該診療情報に係る患者さまご本人」、並びに「患者さまご本人の指名したご親族又はそれに準ずる方」とされています。
 また、主治医が患者さまご本人の判断能力が欠如していると判断する場合には、対象者を法定代理人、実質的に患者さまのケアを行っているご親族又はそれに準ずる方とさせていただくことがありますのでご了承ください。
 不幸にして患者さまご本人が死亡された場合の取り扱いは特例として、後段でご説明しておりますので併せてご参照ください。
 以上の点を踏まえて、患者さまご本人のプライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者さまご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方、等は診療情報提供の対象になっておりません。
 逆に言うと、患者さまご本人の意思に反してご自分以外の方に「診療情報の提供」をすることはないということになります。
 このように、基本的には患者さまご本人の意思を尊重するということが前提になっている制度ですから、ご家族、ご親族の方におかれましてもこれらをよくご理解いただきますよう願いいたします。
 なお、ご親族又はそれに準ずる方の定義は以下のようになっております。

 

※「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「それに準ずる者」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者をいいます。