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診療情報提供の方法とは

厚生労働省の指針では、「診療情報提供」の方法について以下のように定義されております。

  1. 診療情報の提供
    診療の過程で患者さまの身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報を、口頭による説明、若しくは説明文書の交付など具体的な状況に即した適切な方法により、理解を得やすいように、懇切丁寧に説明し提供する。
  2. 診療録等の開示
    対象者が診療録等の開示を希望する場合には、当院院長宛に別途様式を定める申請書を提出することにより申請を行う。
 

「診療情報の提供とは」でもご説明したとおり、日常診療のなかでは、1.のように、まず十分な説明を行い患者さまご本人に診療の内容を十分にご理解いただくことが重要だと考えております。
 さらには、患者さまの権利として、2.の開示という手段があり、患者さまのご希望により、いわゆるカルテ等の閲覧の他、診療内容を要約した文書の発行、謄写等も可能となっております。
 ただし、2.の診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただく他、後述するように患者さまご本人の申請が前提ということになりますので、ご了承ください。
 料金、診療情報の開示申請等についての詳細は、外来棟1階の医事窓口にお問い合わせください。