患者さまご本人が死亡された場合の特例とはこのページを印刷する - 患者さまご本人が死亡された場合の特例とは

患者さまご本人が死亡された場合の特例とは

 前述のとおり、診療録等の開示は、原則として患者さまご本人に対して行うものですが、患者さまご本人が不幸にも入院中に急逝された場合など、生前にご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族からの申請があった場合に該当します。
 この場合、患者さまご本人だけではなく、ご遺族との信頼関係の確保の観点から、申請の後、当院院長が担当の医師等の意見を聴き、場合によっては当院開示委員会に諮り、審議した上、診療録等の開示を行うこととなります。
 ただ、患者さまご自身の非常に大切な「個人情報」を対象にするということから、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けており、それに合致した場合に開示許可が出来ることとされております。