独立行政法人 国立病院機構 鹿児島医療センター

診療記録の開示に関するご案内

国立病院機構鹿児島医療センター病院長

 国立病院機構鹿児島医療センターにおきましては、厚生労働省の定める「診療情報の提供等に関する指針」に則って、積極的に診療情報の提供(診療録等の開示を含む)を行っております。

当院の目的とする診療情報提供の趣旨は

  1. インフォームドコンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、当院医療従事者及び管理者(病院長)の診療情報の提供等に関する役割や責任の明確化
  2. 診療情報の提供により、患者さまが疾病と診療内容を十分理解し、患者さまと当院医療従事者が共同して疾病を克服する体制を作る
  3. 患者さま等(親族を含む)と当院医療従事者とのよりよい信頼関係を構築する

 ことにあります。さらに、診療情報提供の結果として、患者さまに満足いただける良質な医療を提供させていただく一助とすることにあります。
 そのため、医師をはじめ、職員一同、患者さまに十分ご納得いただけるような診療情報の提供をさせていただくよう心がけております。
 以下に「診療情報の提供」についてご説明しておりますが、不明の点やご意見等がありましたら、外来棟1階の総合待合いフロアー窓口にお問い合わせください。

診療情報の提供とは

情報提供者
 「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた、患者の身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。
 また、「診療情報の提供」は、「診療内容の説明」、「診療録等(いわゆるカルテ等)の開示」により行うこととされておりますが、当院の基本的な姿勢として、診療中に積極的に情報提供を行うことがまず第一だと考えております。
 さらに、診療中の説明以外にもご希望があれば患者さまご本人の申請により、いわゆるカルテ等の閲覧についても、当院の診療録等開示委員会にて審議し許可することとしております。
 ただし、特に閲覧等の開示に関しては、患者さまご自身の病歴・病状という非常にデリケートな「個人情報」(プライバシー)に関わることから、厚生労働省の指針においては厳格な規定が設けられており、当院でもそれに沿った取り扱いをしております。
 従って、「診療録等の開示」については、あくまで「患者さまご本人の意思による申請」とそれに基づく開示委員会での審査を原則としており、そのため委員会の開催等、審査に要する期間等も必要となります。
 つまり、「診療中の説明」は診療時に随時行うということになりますが、「カルテ等の閲覧等」については、「申請」が必要で、かつ委員会を開催する等のために審査の時間をいただくことになりますことをご了解ください。

診療情報提供の内容は

 厚生労働省の指針では、診療情報提供の内容は以下のように明記されており、診療の状況、患者さまの病状や診療内容等を考慮して必要に応じて提供するものとされております。
 なお、当院では患者さまにわかりやすいようにできるだけ専門用語を避けご説明をするように心がけておりますが、「説明がわかりにくい」、「用語が難しく意味がわからない」等とお感じの場合はお気軽にご質問くださるようお願いいたします。

  1. 現在の症状及び診断病名
  2. 予後
  3. 処置及び治療の方針
  4. 処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び特に注意を要する副作用
  5. 代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失(患者さまが負担すべき費用が大きく異なる場合には、これぞれの場合の費用を含む。)
  6. 手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要(執刀者及び助手の氏名を含む)、危険性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無。
  7. 治療目的以外に、臨床試験や研究などの他の目的も有する場合には、その旨及び目的の内容

※上記診療情報提供の内容については、診療の度にすべての項目を説明するというわけではなく、診療内容や患者さまの病状に応じて、必要な都度、診療情報のご提供をさせていただくこととしております。

※副作用情報や診療における危険性及び合併症等の説明(予測される臨床上の利益及び危険性や不便等)については、以後の診療にあたり、十分にご説明をした後、患者さまご本人の同意を必要とする場合があります。
 十分な説明を心がけておりますが、納得いく説明が得られないとお感じになった場合は必ずご質問やご確認等をしていただき、納得の上、同意されますようお願いいたします。

※なお、患者さまが「知らないでいたい希望」を表明された場合には、これを尊重するということになっております。

診療情報提供の対象者とは

情報提供対象
 厚生労働省の指針により、診療情報提供の対象者は、原則として、「当該診療情報に係る患者さまご本人」、並びに「患者さまご本人の指名したご親族又はそれに準ずる方」とされています。
 また、主治医が患者さまご本人の判断能力が欠如していると判断する場合には、対象者を法定代理人、実質的に患者さまのケアを行っているご親族又はそれに準ずる方とさせていただくことがありますのでご了承ください。
 不幸にして患者さまご本人が死亡された場合の取り扱いは特例として、後段でご説明しておりますので併せてご参照ください。
 以上の点を踏まえて、患者さまご本人のプライバシー保護という原則から、ご家族やご親族であっても患者さまご本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社の方、等は診療情報提供の対象になっておりません。
 逆に言うと、患者さまご本人の意思に反してご自分以外の方に「診療情報の提供」をすることはないということになります。
 このように、基本的には患者さまご本人の意思を尊重するということが前提になっている制度ですから、ご家族、ご親族の方におかれましてもこれらをよくご理解いただきますよう願いいたします。
 なお、ご親族又はそれに準ずる方の定義は以下のようになっております。

※「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「それに準ずる者」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者をいいます。

診療情報提供の方法とは

厚生労働省の指針では、「診療情報提供」の方法について以下のように定義されております。

  1. 診療情報の提供
    診療の過程で患者さまの身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報を、口頭による説明、若しくは説明文書の交付など具体的な状況に即した適切な方法により、理解を得やすいように、懇切丁寧に説明し提供する。
  2. 診療録等の開示
    対象者が診療録等の開示を希望する場合には、当院院長宛に別途様式を定める申請書を提出することにより申請を行う。

「診療情報の提供とは」でもご説明したとおり、日常診療のなかでは、1.のように、まず十分な説明を行い患者さまご本人に診療の内容を十分にご理解いただくことが重要だと考えております。
 さらには、患者さまの権利として、2.の開示という手段があり、患者さまのご希望により、いわゆるカルテ等の閲覧の他、診療内容を要約した文書の発行、謄写等も可能となっております。
 ただし、2.の診療情報の開示については、所定の開示手数料等をいただく他、後述するように患者さまご本人の申請が前提ということになりますので、ご了承ください。
 料金、診療情報の開示申請等についての詳細は、外来棟1階の医事窓口にお問い合わせください。

患者さまご本人が死亡された場合の特例とは

 前述のとおり、診療録等の開示は、原則として患者さまご本人に対して行うものですが、患者さまご本人が不幸にも入院中に急逝された場合など、生前にご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族からの申請があった場合に該当します。
 この場合、患者さまご本人だけではなく、ご遺族との信頼関係の確保の観点から、申請の後、当院院長が担当の医師等の意見を聴き、場合によっては当院開示委員会に諮り、審議した上、診療録等の開示を行うこととなります。
 ただ、患者さまご自身の非常に大切な「個人情報」を対象にするということから、厚生労働省の指針においても厳格な規定を設けており、それに合いたした場合に開示許可が出来ることとされております。

対象者の確認についてのお願いとご注意

フキノトウ

 今までご説明してまいりましたとおり、厚生労働省の定める「診療情報の提供等に関する指針」に基づく診療情報の提供するに当たっては、患者さまのプライバシー保護の観点から、十分注意を払って取り扱うことが重要とされております。
 患者さまへの診療情報の提供とは、「情報の説明(口頭、要約文書の交付)」と「情報(診療録等)の開示」を意味しておりますが、患者さまご自身のご意思が確認できない限り、ご本人以外の方(法人を含む)へ診療情報が提供されることはありません。
 したがって、当院におきましては、誤った相手に診療情報の提供を行うことがないよう、十分気をつけており、特に、「対象者の確認」については厳重な取扱いをさせていただいております。
 このような事情から、対象者の確認については、診察中以外に診療情報提供の申し出をされる場合、必ず「ご本人様を確認できる証明書(身分証明書、免許証等)」を、患者さまご本人が指名されたご親族の場合は、それに加えて「患者さまとのご関係が分かる証明書(保険証等)」を持参していただくようにお願いいたします。
 患者さまご本人以外の方の申し出があった場合、要件を満たす対象者であることの確認をする必要がありますので、申請受理から回答までに所要の時間を要しますが、原則として申請受理後2週間以内に当院開示委員会の審査結果を回答書にてお知らせすることにしております。
 また、診療情報提供の対象となる患者さまやこれに準じた他の対象者であるとのご確認が出来ない場合若しくは不明確な場合には、もとより診療情報の提供ができかねますのであらかじめご了承ください。
 今後とも国立病院機構鹿児島医療センターにおきましては、患者さまの視点に立って良質で高度な医療の提供を行うことを希求し、日々の診療過程の中で、「分かり易く、十分な説明を行う」ことを職員の責務としております。疑問や不安なことがございましたらご遠慮なく主治医をはじめ、病院職員にお尋ねくださいますようお願いします。
 最後に、情報提供に関する一般的な質問やご意見等がありましたら、下記の「患者相談窓口」までお申し出ください。

診療情報の提供、並びに診療録等の開示についてのお問い合わせ窓口(「患者相談窓口」)は、以下のとおりです。
〒892-0853
鹿児島市城山町8番1号
国立病院機構鹿児島医療センター「企画課専門職」
電話:099-223-1151(内線254)
※お問い合わせの場合は、「診療情報提供に関すること」とお申し出ください。

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター
099-223-1151 (代表)
〒892-0853
鹿児島県鹿児島市城山町8番1号
fax:099-226-9246
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